問15 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

X社株式に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「 類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの( 1 )、利益金額および簿価純資産価額を基として計算します。( 1 )、利益金額および簿価純資産価額が高い会社は株式の評価額が高くなります」

U 「平成29年度税制改正において、類似業種比準方式の見直しが行われ、( 1 )、利益金額、簿価純資産価額の比重が従来の1:3:1から( 2 )に改正されました。これらの改正は、平成29年1月1日以後の相続・贈与等により取得した取引相場のない株式の評価から適用されています」

V 「 長男CさんにX社株式を移転する方法として、『非上場株式等についての贈与税の納税猶予』の活用が考えられます。本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の( 3 )の納税が猶予されます。なお、本特例の対象となる株式は、発行済議決権株式の総数の( 4 )に達するまでの部分に限られます」

〈語句群〉
イ.1:1:1 ロ.1:2:1 ハ.1:5:1 ニ.配当金額
ホ.資本金等の額 ヘ.80%相当額 ト.全額 チ. 3分の2
リ.4分の3

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問15 解答・解説

類似業種比準方式による株価算定・非上場株式の贈与税の納税猶予に関する問題です。

T 類似業種比準方式では、1 株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定するため、配当・利益・純資産が高い会社は、評価額が高くなり、相続税負担も大きくなります。

U 平成29年度税制改正では、非上場株式の相続税評価額を算定する際、比準要素である配当・利益・簿価純資産の比重が1:3:1から1:1:1になり(b/Bを3倍せず、比準要素の合計を3で割る)、類似業種の株価に評価前2年間の平均が追加されるなど、業績好調な会社には有利な反面、内部留保の多い会社にとっては不利な評価額となっています。
1株当たりの類似業種比準価額について、数式は以下の通りです。
株価=類似業種の株価×{(a/A+b/B+c/C)/3}×乗数×1株当たりの資本金額/50円
※a、b、c…評価会社の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
※A、B、C…類似業種の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
※乗数は、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5
類似業種の株価は、評価する月・評価する前月・評価する前々月・前年平均・前2年間の平均のうち最も小さい金額

V 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、贈与税の全額が納税猶予される制度で、会社・先代経営者(贈与者)・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たし、都道府県知事の認定を受けることが必要です。
※以前は経済産業大臣による認定でしたが、平成29年4月1日以降は都道府県知事に変更されました(相続税の納税猶予も同じ)。
ただし、対象となる非上場株式等は、後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです。

従って正解は、(1)ニ.配当金額 (2)イ.1:1:1 (3)ト.全額 (4)チ. 3分の2

問14             目次

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