問5 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「公的介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、( 1 )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのように40歳以上( 2 )歳未満の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、末期がん、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません。
公的介護保険の保険給付を受ける者は、介護サービス(または介護予防サービス)を提供する事業者との間で契約を結び、当該事業者からサービスの提供を受け、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の( 3 )割を事業者に支払うことになります。ただし、( 2 )歳以上の第1号被保険者については、第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が一定額以上の場合は、自己負担割合が( 4 )割となります」

〈語句群〉
イ.1 ロ.1.5 ハ.2 ニ.3 ホ.60 ヘ.65 ト.75
チ.市町村(特別区を含む) リ.都道府県知事 ヌ.厚生労働省

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問5 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。

また、介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上の場合は2割負担となります。

以上により正解は、(1)チ.市町村(特別区を含む) (2) ヘ.65 (3)イ.1 (4)ハ.2

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