問4 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、《設例》の生命保険の概要および必要保障額について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「医療保障や介護保障などを充実させる一方で、最低限の死亡保障は確保しておくことが望ましいと思います。まずは、長男Cさんが独立した現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。下記<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額は( 1 )万円となります。
仮に、Aさんが現時点で死亡(不慮の事故以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は□□□万円となります。他方、Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( 2 )万円となります。
また、Aさんが重い病気等で余命( 3 )カ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約が付加されているため、死亡保険金について最大□□□万円まで前払いで受け取ることができます。
Aさんが現在加入している生命保険の定期保険特約の保険金額を減額すれば、死亡保険金額を必要保障額と同水準にすることができます。なお、主契約である終身保険は将来の葬儀費用等に活用できるように残しておくことが望ましいと思います」

<条件>
1.現在の毎月の日常生活費は30万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費の50%とする。
2.現時点の妻Bさんの年齢における平均余命は、38年とする。
3.長男Cさんの結婚援助資金の総額は、200万円とする。
4.Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)は、300万円とする。
5.緊急予備資金は、300万円とする。
6.Aさんが借り入れている住宅ローン(団体信用生命保険加入)の残高は、1,000万円とする。
7.死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,000万円とする。
8.妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、4,500万円とする。
9.現在加入している《設例》の生命保険の死亡保険金額は考慮しなくてよい。

〈数値群〉
イ.3 ロ.6 ハ.12 ニ.140 ホ.1,140
ヘ.1,940 ト.2,500 チ.3,000 リ.3,500 ヌ.4,000

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問4 解答・解説

必要保障額・生命保険の保障内容に関する問題です。

死亡時の必要保障額の計算式は、必要保障額=死亡後の総支出−総収入 ですから、収入と支出をそれぞれ計算します。

<支出の部>
(1)(2)死亡後の生活費
・長男は既に独立しているため、Aさん死亡後から平均余命38年分の生活費を算出します。
Aさん死亡後の生活費:現在の生活費30万円×50%×12ヶ月×38年=6,840万円
(3) 結婚援助資金:200万円
(4) 葬儀費用等:300万円
(5) 緊急予備資金:300万円
(6) 死亡後の住居費:0円(住宅ローンは団体信用生命保険の死亡保険金で弁済)
よって、総支出=6,840万円+200万円+300万円+300万円=7,640万円

<収入の部>
(7) 死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額:2,000万円
(8) 妻Bさんの公的年金総額:4,500万円
(9) 現在加入している生命保険の保障金額は考慮しない。
よって、総収入=2,000万円+4,500万円=6,500万円

従って、必要保障額=総支出7,640万円−総収入6,500万円=1,140万円 です。

次に、Aさんが現時点で不慮の事故以外で死亡した場合、本問の定期保険特約付終身保険からは終身保険・定期保険特約・特定疾病保障定期保険特約によってそれぞれ保険金・給付金が支給されます。
「特定疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。

よって、本問の定期保険特約付終身保険で支払われる死亡保険金合計額は、
終身200万円+定期2,000万円+特定疾病300万円=合計2,500万円 となります。

また、Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合、傷害特約が上乗せされます(災害割増特約も同様)。
災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)
よって、支払われる保険金の合計額は、
2,500万円+傷害500万円+災害割増1,000万円=4,000万円

なお、リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約ですが、支払われる保険金は上限3,000万円で、契約している死亡保険金が3,000万円以下の場合は、契約している保険金額が上限となります。
Aさんが現在加入している保険の死亡保険金額は、終身・定期保険特約・特定疾病の合計2,500万円ですので、リビングニーズ特約による保険金は、2,500万円が上限です。

以上により正解は、(1)ホ.1,140 (2) ヌ.4,000 (3)ロ.6

第2問             問5

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