問1 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの給付額について説明した。《設例》の<Aさん夫婦に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は平成29年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

(1)原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
(2)原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額

<資料>
○老齢基礎年金の計算式(4分の1免除月数、4分の3免除月数は省略)
779,300円×{(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×○/□+保険料全額免除月数×△/□)/480}

○老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)
@)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)=(a)+(b)
(a)平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(b)平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

A)経過的加算額(円未満四捨五入)=1,625円×被保険者期間の月数−779,300円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480)

B)加給年金額=389,800円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問1 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成29年度の満額の基礎年金額は、779,300円
納付済月数は厚生年金の被保険者期間の合計として、144月+351月=495月ですが、これは厚生年金の被保険者期間です。
老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

Aさんは、高校卒業後に18歳で就職してからはずっと厚生年金に加入し、60歳定年まで加入を継続する予定ですから、保険料納付済月数や上限の480ヶ月です。

またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=779,300円×{480月/(40年×12)}
          =779,300円

次に、老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額28万円・被保険者月数144月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額42万円・被保険者月数351月です。
=280,000円×7.125/1000×144月+420,000円×5.481/1000×351月
=287,280円+808,009.02円
=1,095,289.02
→1,095,289円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,625円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金

ここで、定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なります。
・昭和 9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ:上限444月
・昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ:上限456月
・昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ:上限468月
昭和21年4月2日以後生まれ        :上限480月
Aさんの被保険者期間は、144月+351月=495月ですが、昭和47年生まれなので、上限480月として計算されます。

また、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった480月です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,625円×480月=780,000円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=779,300円×480月/(40年×12)
=779,300円

従って、経過的加算額=780,000円−779,300円=700円

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=1,095,289+700円
=1,095,989円

最後に、配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は495月(41年3ヶ月)で、妻Bさんとは生計維持関係にあり、妻Bさんは年金受給前ですので、加給年金の支給対象です。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、1,095,989円+389,800 円=1,485,789円 です。

以上により正解は、(1) 779,300(円) (2)1,485,789(円)

第1問             問2

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