問13 2017年9月実技中小事業主資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

取引相場のない株式の評価について、財産評価基本通達の改正により、平成29年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用される改正事項に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)評価しようとする株式の発行会社の規模区分の金額等の基準について、大会社および中会社の適用範囲が拡大され、直前期末以前1年間における従業員数が50人以上の会社は「大会社」とされた。

(2)類似業種比準価額を計算する際、比準要素である「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」のウェイトが、「1:3:1」から「1:2:1」に変更された。

(3)類似業種比準価額を計算する際、類似業種の株価について、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価および前年平均株価のほか、課税時期の属する月以前2年間の平均株価を選択することが可能となった。

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問13 解答・解説

非上場株式の相続税評価方式に関する問題です。

(1)は、×。平成29年度税制改正では、非上場株式の相続税評価額を算定する際、大会社・中会社の適用範囲が拡大され、直前期末以前1年間の従業員数が70人以上の会社は「大会社」となりました。
以前は従業員数100人以上で大会社、100人未満は中会社でしたが、この基準が引き下げられたため、多くの会社が大会社としての評価額となり、相続税負担が増加したことになります。

(2)は、×。平成29年度税制改正では、非上場株式の相続税評価額を算定する際、比準要素である配当・利益・簿価純資産の比重が1:3:1から1:1:1になり(b/Bを3倍せず、比準要素の合計を3で割る)ました。

(3)は、○。平成29年度税制改正では、非上場株式の相続税評価額を算定する際、類似業種の株価に評価前2年間の平均が追加されました。

第5問             問14

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