問4 2017年9月実技中小事業主資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは、Aさんに対して、特定口座について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。

(1)「特定口座には、上場株式や公募株式投資信託、上場不動産投資信託( J−REIT)のほか、個人向け国債を含む国債や地方債も受け入れることができます」

(2)「簡易申告口座に受け入れた上場株式の配当や特定公社債の利子については、その支払の際に源泉徴収されないため、確定申告不要制度を選択することができず、確定申告をする必要があります」

(3)「源泉徴収選択口座に上場株式の配当を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算されます」

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問4 解答・解説

特定口座に関する問題です。

(1)は、○。特定口座は、源泉徴収有り(源泉徴収口座)を選ぶと株式や投信の利益に対する税金が源泉徴収される利便性の高い口座ですが、上場株式や投資信託、J-REITのほか、国債や地方債も受け入れ可能です。
以前は国債や地方債は特定口座の受け入れ対象外でしたが、平成28年1月1日以後、国債や地方債は特定公社債として申告分離課税となり、株式等と損益通算も可能となったため、特定口座にも受け入れ可能となりました(金融所得課税の一体化)。

(2)は、×。源泉徴収のない特定口座(簡易申告口座)では、上場株式や特定公社債等の譲渡損益については源泉徴収されず、確定申告することが必要ですが、配当や利子については、源泉徴収口座と同様に源泉徴収されます。

(3)は、×。源泉徴収有りの特定口座(源泉徴収口座)に上場株式の配当を受け入れた場合、年末時点で株式や特定公社債の譲渡損失が発生していれば、損益通算され、払い過ぎとなった源泉徴収税額が翌年の年初に還付されます。

第2問             問5

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