問3 2017年9月実技中小事業主資産相談業務
問3 問題文
Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「中退共は、中小事業主が雇用する従業員を被共済者とする退職金共済契約を独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で締結し、退職金を社外に積み立てる共済制度です。
掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から3万円までの範囲から選択し、( 1 )負担します。なお、短時間労働者(パート従業員等)については、1人につき2,000円、3,000円、4,000円を選択することもできます。また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の( 2 )(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後4カ月目から1年間、国が助成する制度があります。
被共済者(従業員)が定年退職したときは、勤労者退職金共済機構から退職金が一時金として( 3 )支給されます。また、退職金が所定の金額以上などの要件を満たした場合は、共済金の全部または一部を分割払いにすることもできます」
〈語句群〉
イ.事業主が全額を ロ.被共済者が全額を
ハ.事業主と被共済者が折半して ニ.事業主を経由して被共済者に
ホ.被共済者本人に直接 ヘ.公共職業安定所を経由して被共済者に
ト.2分の1 チ.3分の2 リ.4分の3
問3 解答・解説
中小企業退職金共済(中退共)に関する問題です。
中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。中退共は、中小事業主が従業員のための退職金の準備を図る共済制度ですので、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。
また、新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。
被共済者(従業員)が退職すると、中退共の退職金は、法人を介さずに、直接中退共から従業員に支払われ、退職日に60歳以上で退職金が一定額以上の場合は、退職金の全部または一部を分割して受け取ることも可能です。
以上により正解は、(1)イ.事業主が全額を (2)ト.2分の1 (3)ホ.被共済者本人に直接
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