問2 2017年9月実技中小事業主資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「企業型年金の掛金は、原則として事業主が拠出しますが、企業型年金に係る規約に定めれば、企業型年金加入者(従業員)も、当該加入者に係る事業主掛金の額以下で、かつ、事業主掛金との合計額が拠出限度額以下となる範囲内で掛金を拠出することができます」

(2)「企業型年金加入者(従業員)の個人別管理資産の運用の指図は、原則として加入者自らが運営管理機関に対して行いますが、企業型年金に係る規約に定め、かつ、加入者が事業主に委任した場合は、事業主が加入者に代わって運用の指図を行うことができます」

(3)「企業型年金に係る規約において、企業型年金加入者(従業員)が企業型年金の掛金を拠出することができることを定めない場合であって、当該加入者が確定拠出年金の個人型年金加入者となることができることを定めれば、企業型年金加入者も個人型年金に加入することができます」

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問2 解答・解説

確定拠出年金の企業型に関する問題です。

(1)は、○。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、かつ、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくても企業の掛金を超えて拠出することはできません。

(2)は、×。確定拠出年金の掛金は、企業型・個人型のいずれも、加入者自身が運営管理機関に指図して運用されるため、加入者が事業主に運用指図を委任することはできません。そのため、確定拠出年金を導入する事業主には、資産運用に関する基礎的な資料の提供や投資教育等の実施といった措置を講ずる努力義務があります。

(3)は、○。企業型年金の規約でマッチング拠出を定めておらず、個人型への同時加入を認めている場合には、企業型年金加入者も個人型年金に加入可能です。
つまり、加入者がより多くの拠出を望む場合、規約変更により個人型の拠出枠を使えるようになるわけです。

問1             問3

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