問57 2017年9月学科
問57 問題文択一問題
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
2.宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、それぞれの評価において用いる路線価および倍率は、いずれも路線価図により公表されている。
3.路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1坪当たりの価額である。
4.倍率方式における倍率とは、評価する宅地の公示価格に乗ずる倍率のことをいう。
問57 解答・解説
宅地の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。宅地の相続税評価単位は、1画地 (利用単位)ごとですので、2筆の土地でも一体利用している場合は、全体で1画地として評価されます。
なお、「筆(ひつ)」とは土地登記上で土地を数える単位で、一筆の土地ごとに一つの所有権が認められます。
2.は、不適切。宅地の相続税評価は、路線(道路)に面する標準的な宅地1u当たりの土地評価額で評価する路線価方式と、路線価が定められていない地域の宅地について、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する倍率方式がありますが、路線価や倍率は国税庁により路線価図・評価倍率表として公表されています。
3.は、不適切。路線価方式とは、おおむね同価格の宅地が面する路線(道路)ごとに設定される、標準的な宅地1u当たりの土地評価額(路線価)で評価する方式です。
4.は、不適切。倍率方式とは、路線価が定められていない地域の宅地について、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です(田舎の土地に多い)。
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