問56 2017年9月学科
問56 問題文択一問題
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.類似業種比準方式における比準要素には、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額がある。
2.純資産価額方式による株式の価額は、評価会社の課税時期における資産を原則として相続税の評価額に評価替えした合計額から負債の金額の合計額および評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額を課税時期の発行済株式数で除した金額により評価する。
3.類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する場合、類似業種比準価額のウェイト(Lの割合)は、「中会社の大」は0.90、「中会社の中」は0.75、「中会社の小」は0.60である。
4.配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額で評価する。
問56 解答・解説
非上場株式の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。類似業種比準方式では、1 株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定します。
2.は、適切。1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
※評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×37%
3.は、適切。類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
※Lは、中会社のうち大規模なものは0.9、中規模は0.75、小規模は0.6、小会社は0.5。
4.は、不適切。1株当たりの配当還元価額は、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めたものです。計算式は以下の通り。
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円
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