問55 2017年9月学科
問55 問題文択一問題
次のうち、相続税の課税対象とならないものはどれか。
1.相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金
2.相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産
3.被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
4.被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているもの
問55 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1.は、課税対象です。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
ただし、税制上は「みなし相続財産」として、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、全額が相続税の課税対象となります。
2.は、課税対象ではありません。相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されません(相続時精算課税を選択した場合を除く。)。
3.は、課税対象です。相続開始時に支給時期の到来していない給与は、被相続人の退職所得や給与所得とはならず、本来の相続財産として相続税の対象です。
なお、死亡時までに支給された給与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与は遺族の一時所得として所得税の対象です。
4.は、課税対象です。相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
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