問52 2017年9月学科
問52 問題文択一問題
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない。
2.扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。
3.相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。
4.個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない。
問52 解答・解説
贈与税の非課税財産に関する問題です。
1.は、適切。法人から個人に財産が贈与されると、受贈者である個人には、雇用関係があれば給与所得、雇用関係がなければ一時所得として所得税がかかります。
贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与された場合には贈与税ではなく所得税がかかるわけです。
2.は、適切。夫婦や親子、兄弟姉妹等の「扶養義務者」間での、生活費や教育費の贈与には、贈与税は非課税となりますが、必要な都度直接充当するためのものに限られるため、贈与財産を預金したり株式・不動産の購入資金に充当した場合は、贈与税の課税対象となります。
3.は、不適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます(加算される価額は、贈与時の価額)。
4.は、適切。香典・歳暮・お見舞い等、社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりませんが、社会通念上相当の金額を超える部分については、贈与税の課税対象財産となります。
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