問51 2017年9月学科
問51 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.民法上の親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
2.特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
3.協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができる。
4.相続人が被相続人の子である場合、実子と養子、嫡出子と嫡出でない子の別なく、同順位で相続人となるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
問51 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
2.は、適切。特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
3.は、適切。協議離婚した場合、相手に対して婚姻中夫婦が協力して築いた財産の分与を請求可能です(財産分与請求権)。
4.は、不適切。法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子である、非嫡出子は認知されていれば、相続の権利があり、相続分は嫡出子と同じです(養子も相続分は実子と同じ)。
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