問53 2017年9月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
2.贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
3.贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
4.贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
問53 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1.は、適切。贈与税の申告書の提出先は、財産を贈与した人の住所地の所轄税務署ではなく、財産を受け取った人(受贈者)の住所地の所轄税務署です。
なお、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
2.は、適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の申告は、翌年の2月16日〜3月15日までです。
3.は、不適切。贈与税では物納は認められません。相続税については、延納でも金銭納付が困難であれば、金銭納付が困難な額を限度に物納が認められます。
4.は、適切。贈与者は、受贈者が贈与税を納付していない場合には、贈与した財産相当額を限度に贈与税の連帯納付義務を負います。
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