問43 2017年9月学科

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文択一問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

1.普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。

2.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

3.存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗または事務所等の事業用建物の所有を目的として設定することができない。

4.建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

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問43 解答・解説

定期借地権・普通借地権に関する問題です。

1.は、適切。普通借地権の期間は30年ですが、地主と借地人の合意により30年を超える存続期間を定めることも可能です。

2.は、不適切。普通借地権の存続期間満了後、借地人が契約の更新を請求すると、建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。1回目20年、2回目以降10年となる契約期間以外の借地条件は、更新前の契約と同一です。

3.は、不適切。一般定期借地権は、存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は終了する借地権です。用途が事業用限定となる事業用定期借地権等(事業用定期借地権、事業用借地権)は、存続期間10年以上50年未満です。

4.は、不適切。建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。
つまり、建物譲渡特約付借地権は、30年以上となる存続期間が終了しても、借地人や借家人は引き続き建物を利用できるわけです(借地人は借家人になります)。

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