問44 2017年9月学科
問44 問題文択一問題
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
2.市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。
3.市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
4.土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
問44 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
2.は、不適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u以上の開発を行うときは、都市計画法に定める都道府県知事の開発許可が必要です。
3.は、適切。市街地再開発事業における開発行為は、市街化区域・市街化調整区域等を問わず、開発許可が不要です。
このほか、都市計画・土地区画整理・住宅街区整備・防災街区整備事業による開発行為や、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も、開発許可が不要です。
4.は、適切。土地区画整理事業における開発行為は、市街化区域・市街化調整区域等を問わず、開発許可が不要です。
このほか、都市計画・市街地再開発・住宅街区整備・防災街区整備事業による開発行為や、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も、開発許可が不要です。
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