問28 2017年9月学科
問28 問題文択一問題
平成29年におけるNISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座で保有することができる金融商品には、公募公社債投資信託も含まれる。
2.NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告を行うことにより、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算できる。
3.特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することで、譲渡益や配当金を非課税扱いにできる。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
問28 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1.は、不適切。NISAは、国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象で、国債や公社債・公社債投資信託は対象外です。
2.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、他の一般口座や特定口座内の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
3.は、不適切。NISA口座内の上場株式や株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能ですが、特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできません(NISA口座で買った銘柄のみ保有可能)。
4.は、適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。
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