問38 2017年5月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

国民年金の第1号被保険者である啓二さんは、老齢年金の受給額を増やすため、毎月、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付している。付加年金制度に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

国民年金の第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)が希望し、通常の保険料に加えて付加保険料を納めた場合、老齢基礎年金とともに付加年金が支給される。
仮に、啓二さんが付加保険料を32年間(384月)納めた場合、付加年金(年額)は( ア )となり、その支給開始から( イ )で、納めた付加保険料の総額に相当する金額を受け取ることができる。
なお、付加保険料を納付した者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求または支給繰下げの申出を行った場合、付加年金( ウ )

1.(ア)153,600円 (イ)2年間 (ウ)は繰上げまたは繰下げが行われない

2.(ア)153,600円 (イ)1年間 (ウ)も繰上げまたは繰下げが行われる

3.(ア)76,800円 (イ)1年間 (ウ)は繰上げまたは繰下げが行われない

4.(ア)76,800円 (イ)2年間 (ウ)も繰上げまたは繰下げが行われる

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問38 解答・解説

付加年金に関する問題です。

付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって、付加保険料を384月を納めた場合に受け取る付加年金は、200円×384月=76,800円 となります。

従って、付加年金は、支給開始から2年間で、それまで納付した付加保険料の総額と同額の年金を受給することが可能です(つまり、2年でモトが取れるということ)。

付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給され、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります(増減率は老齢基礎年金と同じ)。

以上により正解は、4.(ア)76,800円 (イ)2年間 (ウ)も繰上げまたは繰下げが行われる

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