問37 2017年5月実技資産設計提案業務
問37 問題文
啓二さんは、自宅(敷地および建物)および福岡商店の店舗(敷地および建物)を博子さんの死亡に伴う相続により取得している。下記<資料>を基に、博子さんの死亡による相続に係る相続税の計算において、申告すべき自宅敷地および店舗敷地の相続税評価額の合計額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、自宅敷地および店舗敷地ともに「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」を上限まで適用すること。
<資料:啓二さんが相続した自宅敷地および店舗敷地のデータ>
●自宅敷地(300u):100,000円/u、特定居住用宅地等に該当する宅地等である。
●店舗敷地(500u):100,000円/u、特定事業用宅地等に該当する宅地等である。
1.1,600万円
2.2,160万円
3.2,400万円
4.4,800万円
問37 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額、特定事業用は400uを上限に80%減額、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であり、最大730uまで適用可能です。
適用可能面積はそれぞれの上限までであり、一方の超過分をもう一方から差し引くことはできないため、本問の場合、自宅敷地300uは特定居住用として全て特例適用できますが、店舗敷地500uのうち、特定事業用として特例適用できるのは400uまでです。
よって、特定事業用と特定居住用を併用する場合、減額される金額は以下の通り。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
特定居住用:(自宅10万円×300u)×300u/300u×80%=2,400万円
特定事業用:(店舗10万円×500u)×400u/500u×80%=3,200万円
減額合計 :2,400円+3,200万円=5,600万円
従って、特例適用後の評価額の合計は、
評価額合計=自用地評価額−評価減額
=(自宅10万円×300u)+(店舗10万円×500u)−減額合計5,600万円
=2,400万円
以上により正解は、3.2,400万円
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