問17 2017年5月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

所得税の青色申告に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)青色申告の適用を受けようとする場合には、原則としてその適用を受けようとする年の翌年3月15日までに、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない。

(イ)不動産所得の金額の計算においては、その事業の規模にかかわらず、青色事業専従者給与を必要経費に算入することはできない。

(ウ)事業所得がなく、事業的規模に該当しない不動産の貸付けのみを行っている場合、不動産所得の金額の計算においては、青色申告特別控除の限度額は10万円である。

(エ)純損失が生じた場合、前年分の所得税の還付を受けることができる。

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問17 解答・解説

青色申告に関する問題です。

(ア)は、×。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

(イ)は、×。不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
また、不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)

(ウ)は、○。不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。

(エ)は、○。青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる(純損失の繰越控除)ほか、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)ことができます(2年以上前の所得への繰り戻しは不可)。

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