問16 2017年5月実技資産設計提案業務
問16 問題文
下記<資料>に基づき、西里昇さんの平成28年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
西里 昇(本人、51歳)会社員(給与所得820万円)
明子(妻、49歳)パート(パート収入125万円)
聡子(母、78歳)無職(公的年金収入111万円)
美砂(長女、20歳)大学生(アルバイト収入75万円)
俊太(長男、17歳)高校生(収入なし)
※平成28年12月31日時点のデータである。
※昇さんは、妻、長女および長男と同居しており、生計を一にしている。昇さんの母は一人暮らし(昇さんと別居)をしているが、昇さんと生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
(ア)長男の俊太さんは、17歳であるため一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(イ)母の聡子さんは、生計を一にしているが同居していないため老人扶養親族とならず、扶養控除の対象とならない。
(ウ)長女の美砂さんは、アルバイト収入があるため、扶養控除の対象とならない。
問16 解答・解説
扶養控除に関する問題です。
(ア)は、○。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、長男の俊太さんは、扶養控除の対象です。
(イ)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、母の聡子さんは、同居老親等以外の者の老人扶養親族として、扶養控除48万円の対象となります。
(ウ)は、×。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、長女の美砂さんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。
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