問15 2017年5月実技資産設計提案業務
問15 問題文
大下さん(67歳)の平成28年分の収入等が下記のとおりである場合、大下さんの平成28年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこと。
<平成28年分の収入等>
アルバイト収入:60万円
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金):280万円
生命保険の満期保険金:300万円
※老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
※生命保険は、養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人とも大下さん)の満期保険金であり、既払込保険料(大下さんが全額負担している)は200万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。
<公的年金等控除額の速算表>
1.390万円
2.320万円
3.210万円
4.185万円
問15 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、アルバイト収入は給与所得、老齢厚生年金・企業年金は公的年金等の雑所得、生命保険の満期保険金は一時所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めます。
まず、アルバイト(給与)収入は給与所得として総合課税の対象で、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですが、給与所得控除の 最低額は65万円ですので、年間給与収入が65万円以下の場合は、給与所得は0円となります。
よって、アルバイト収入が60万円の大下さんの給与所得は、0円となります。
次に、公的年金等の雑所得と一時所得については以下の通りです。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢厚生年金・企業年金280万円−控除額120万円=160万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=300万円−200万円−50万円=50万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額=給与所得+公的年金の雑所得+一時所得
=0円+160万円+50万円×1/2=185万円
従って正解は、4. 185万円
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