問14 2017年5月実技資産設計提案業務
問14 問題文
会社員の川久保さんの平成28年分の所得等は、下記<資料>のとおりである。川久保さんが平成28年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
<資料>
1.不動産所得▲80万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
2.不動産所得▲30万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。
3.不動産所得▲30万円と一時所得▲15万円が給与所得と損益通算できる。
4.不動産所得▲30万円が給与所得と損益通算できる。
問14 解答・解説
損益通算に関する問題です。
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、本問の場合、不動産収入に係る必要経費480万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子50万円は、損益通算の対象外です。
従って、損益通算の対象となる必要経費=480万円−50万円=430万円
よって、不動産所得=不動産収入400万円−430万円=▲30万円 となるため、損益通算の対象となる不動産所得の損失は、▲30万円です。
また、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。
最後に、一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
以上により正解は、4.不動産所得▲30万円が給与所得と損益通算できる。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】