問6 2017年5月実技資産設計提案業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

下記<証券口座の概要>に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

<証券口座の概要>


1.(a)を選択した個人投資家は、申告義務が生じる年においては自身で損益を計算し、確定申告を行わなければならない。

2.年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更することができる。

3.(c)を選択した場合、ほかの金融機関の特定口座における損益と通算するためには確定申告が必要である。

4.平成29年4月に新規購入した個人向け国債は、特定口座で保有することができる。

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問6 解答・解説

証券口座の概要に関する問題です。

1.は、適切。証券口座のうち、一般口座では、投資家自身が年間の証券取引の損益を計算し、確定申告する必要があります。これに対し、特定口座では証券会社が損益を計算し、「年間取引報告書」を作成してもらえます。
さらに源泉徴収有りの特定口座なら、証券会社が譲渡益や配当金に対する税金を源泉徴収することで、納税を代行してもらうこともできます。

2.は、不適切。特定口座での源泉徴収の有無の変更は、その年の最初の売買や配当金の受入時等までです。
従って、年初の売却で源泉徴収無しを選択すると、その後は、年の途中に源泉徴収有りに変更することはできません。

3.は、適切。複数の金融機関の特定口座で取引する場合、譲渡損益は各金融機関で計算されますが、確定申告することで通算可能です。

4.は、適切。平成28年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能となったことに伴い、特定公社債も特定口座で保有可能となりました(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした。また一般口座で保有することが必要でした。)。

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