問9 2017年5月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの平成28年分の所得税および復興特別所得税の額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



〈資料〉所得税の速算表(一部抜粋)

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問9 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

所得税の申告納税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、事業所得と不動産所得、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)はいずれも総合課税の対象です。

事業所得は既に分かっていますから、ここでは不動産所得と一時所得を計算します。
Aさんの不動産所得は130万円の損失となっており、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子30万円は、不動産所得の損失▲130万円から除かれ、▲100万円となります。

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=600万円−500万円−特別控除50万円=50万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=事業所得+不動産所得+一時所得÷2
             =1,350万円+▲100万円+50万円÷2=1,275万円
従って、(1)の正解は、12,750,000(円単位)

また、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
従って、(2)の正解は、380,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額1,275万円−所得控除合計210万円=1,065万円
算出税額=課税総所得1,065万円×33%−153.6万円=197.85万円
よって、(3)の正解は、1,978,500(円単位)

以上により正解は、(1)12,750,000(円) (2)380,000(円) (3)1,978,500(円)

問8             第4問

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