問6 2017年5月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けている生命保険に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが死亡した場合、収入保障特約から受け取る年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。なお、当該年金受給権は、一時金で受け取る死亡保険金と異なり、『500万円×法定相続人の数』に係る非課税金額の規定の適用を受けることができません」
(2)「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、雑所得として課税の対象となります。具体的には、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分の所得金額についてのみ課税されます」
(3)「Aさんが現在加入している生命保険の保険料は、旧制度の一般生命保険料控除(適用限度額:所得税5万円、住民税3万5,000円)が適用されていますが、今回提案を受けている生命保険に見直した場合、生命保険料控除は新制度となり、一般生命保険料控除および介護医療保険料控除が適用されます」
問6 解答・解説
収入保障保険・特約の税務、生命保険料控除に関する問題です。
(1)は、×。年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)され、相続税の課税対象となります。また、収入(所得)保障保険や収入保障特約による遺族の年金受給権は、相続税評価額を計算する際に、相続税に係る死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)を適用することができます(一時金で受け取る場合も適用可)。
(2)は、○。収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
(3)は、×。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は新たな生命保険料控除制度が適用されるため、旧制度で「一般の生命保険料控除」の対象であった医療保険でも、平成24年1月1日以降に更新後は「介護医療保険料控除」の対象となります。
本問では特約部分を平成24年5月1日に更新していますが、特約更新後は、その保険契約全体の保険料が新たな生命保険料控除の対象となり、保障内容ごとに一般・個人年金・介護医療に分けて控除額が計算されます。
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