問57 2017年5月学科
問57 問題文択一問題
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父Dさんおよび兄Eさんは、いずれも相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額が算出されている。また、いずれも日本国内に住所を有するものとする。
<親族関係図>
1.妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
2.子Cさんは、未成年者控除の適用を受けることができる。
3.父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができる。
4.兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。
問57 解答・解説
相続税の計算方法に関する問題です。
1.は、適切。配偶者が相続放棄した場合でも、配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の相続税額軽減(相続税の配偶者控除)を適用可能です。
例えば、被相続人に借金があったので配偶者は相続放棄。しかし、被相続人が生前に自分に生命保険をかけ、受取人を配偶者にしていると、死亡保険金は相続財産ではなく、遺贈により取得した保険金受取人の固有の財産とされ、相続税の配偶者控除を適用可能となります。
2.は、適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額はその未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます(1年未満の期間は切り上げ)。
子Cさんは10歳ですので、10年×10万円で100万円が控除されます。
3.は、不適切。相続税の障害者控除(障害者の税額控除)は、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税額から85歳までの到達年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)を差し引く税額控除ですが、相続時に日本在住・障害者・法定相続人であるという3条件を全て満たすことがことが必要です。
本問の場合、法定相続人は妻Bさんと子Cさんのみですので、父Dさんは障害者であっても相続税の障害者控除は適用されません。
4.は、適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、被相続人の兄は、二親等の血族に当たるため、相続税の2割加算の対象です。
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