問56 2017年5月学科
問56 問題文択一問題
遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
2.公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言でなければならない。
3.被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
4.被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
問56 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、適切。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
2.は、不適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
3.は、適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって子の遺留分は、法定相続分の2分の1です。
4.は、適切。兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
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