問49 2017年5月学科

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文択一問題

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

1.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず適用を受けることができる。

2.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合であっても適用を受けることができる。

3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。

ページトップへ戻る
   

問49 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1.は、適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。

2.は、不適切。「3,000万円の特別控除」は、売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できません

3.は、不適切。軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となります。

4.は、不適切。軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。

問48             問50

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.