問48 2017年5月学科

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文択一問題

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。

2.一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができる。

3.贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。

4.印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。

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問48 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

1.は、適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。

2.は、適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
敷地ではなく、建物の不動産取得税を軽減するわけですね。

3.は、適切。贈与で不動産を取得した場合、贈与税のほかに、不動産の名義変更の際に登録免許税や不動産取得税がかかりますが、贈与・交換・収用等による不動産の所有権移転登記の登録免許税の税率は、課税標準である不動産の価額に対して1,000分の20(2%)です。

4.は、不適切。契約書等の印紙税の課税文書に貼付されている収入印紙が消印されていない場合、印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。
なお、印紙税を納付していない場合(収入印紙の貼付無し)、過怠税は印紙税額の3倍です。

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