問39 2017年5月学科
問39 問題文択一問題
消費税の課税事業者である法人が国内で行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
1.有価証券の譲渡
2.更地である土地の譲渡
3.貸付期間が1ヵ月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
4.社宅に供されていた建物の譲渡
問39 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、非課税取引です。国債や株式等の有価証券の譲渡は、非課税取引です。
2.は、非課税取引。土地・借地権の譲渡は消費税の非課税取引です。
3.は、非課税取引。貸付期間1ヶ月以上の土地・借地権の貸付けは消費税の非課税取引です(駐車場等のように、アスファルト舗装や駐車スペースの区切り、車止め等が整備されている場合、それらの施設・設備を利用することが前提のため、単なる土地の貸付けではないとして課税取引となります。)。
4.は、課税取引です。居住用建物の貸付けは非課税取引ですが、店舗や事務所・社宅等といった事業用建物(非居住用建物)の貸付けは、課税取引です。
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