問40 2017年5月学科
問40 問題文択一問題
会社と役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.会社が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分など一定のものを除く)に該当するものは損金の額に算入される。
2.会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。
3.会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われる。
4.会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利率により計算した利息の金額は、その役員の雑所得の収入金額として取り扱われる。
問40 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
1.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかです。
2.は、適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が受贈益として取り扱われます。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算されます。(2分の1未満だと、差額がみなし譲渡所得として課税)。
3.は、適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
4.は、不適切。役員は法人から、本来上乗せされる利息無しに無利息で借金することができたわけです。従って、本来の利息相当額(銀行からの借り入れ相当等)は、給与所得として課税されます。
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