問34 2017年5月学科
問34 問題文択一問題
所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
1.医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
2.各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。
3.医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
4.居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。
問34 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1.は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
2.は、適切。医療費控除の上限は、毎年200万円までです。
3.は、適切。医療費控除を計算する際に、保険金などで補填された金額は、補てんの対象となった医療費の金額を限度に医療費から差し引くため、ある病気・ケガによる医療費よりも受け取った保険金の方が多かったとしても、別の病気・ケガによる医療費からは差し引きません。
<具体例>
1年間で交通事故で骨折して医療費10万円、その後完治した後別の病気で医療費30万円、骨折で保険金20万円を受け取った場合、医療費控除を計算する際に保険金などで補てんされた金額として差し引かれるのは、受け取った保険金20万円全額ではなく、骨折の医療費10万円分までとなります。
4.は、適切。医療費控除は、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
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