問33 2017年5月学科
問33 問題文択一問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
2.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
3.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4.譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
問33 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、不適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
2.は、適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
3.は、適切。ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、0円として取り扱います。
ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外となりました。
4.は、適切。生活用動産の譲渡は、利益については非課税とされ、逆に損失が生じても損失がなかったものとみなされる(0円)ため、他の総合課税の譲渡所得と通算できません。
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