問35 2017年5月学科
問35 問題文択一問題
次のうち、所得税における所得控除に該当するものはどれか。
1.配当控除
2.雑損控除
3.外国税額控除
4.住宅借入金等特別控除
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
所得税の所得控除は、各種所得額を通算した総所得金額から所定額を控除するもので、課税所得を減らして税負担を軽減する効果があります(特に税率が高い高所得者に恩恵大)。
これに対し、所得税の税額控除とは、所得税額を算出した後に、そこからさらに、税額控除を差し引くことができる控除です。
所得から差し引く所得控除と違い、所得税率に関係なく一定額を控除できるため、政策的な意図で設定されることが多く、住宅借入金等特別控除等が該当します。
<所得控除の例>
●小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済や個人型確定拠出年金の掛金支払額を所得から控除可能
●生命保険料控除:支払った生命保険料の一部を所得から控除可能
●障害者控除:障害者本人である場合や、配偶者や扶養親族が障害者である場合に、所得から一定額控除可能
●雑損控除:災害や盗難にあった場合に、所得から損失額の一部を控除可能
<税額控除の例>
●配当控除:法人税と所得税の二重課税を避けるため、一定額を算出税額から控除
●外国税額控除:国外で生じた所得への二重課税を調整するため、一定額を算出税額から控除
●住宅借入金等特別控除:年末の住宅ローン残高の1%を算出税額から控除
以上により正解は、2.雑損控除
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】