問7 2017年5月学科
問7 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.国民年金基金の加入員が個人型年金にも加入する場合、その者の個人型年金の掛金月額は5,000円以上1,000円単位で、拠出限度額から国民年金基金の掛金の額を差し引いた額の範囲内となる。
2.企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額である。
3.企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。
4.老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。
問7 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。個人型確定拠出年金の第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定し、その上限は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、合計68,000円です。
2.は、不適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、かつ、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくでも企業の掛金を超えて拠出することはできません。
3.は、適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)や加入者(自分で掛金を拠出して運用指図する)になることができます。
以前は退職して専業主婦になると掛金の拠出ができない運用指図者になるだけでしたが、2017年1月以降、個人型の加入者となって掛金の拠出と運用を継続できるようになりました。
4.は、適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
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