問6 2017年5月学科
問6 問題文択一問題
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.特別支給の老齢厚生年金は、受給権者の性別および生年月日により定額部分が支給されない場合があるが、報酬比例部分はすべての受給権者について60歳から支給される。
2.65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
3.老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、受給権者が65歳到達時点において、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要である。
4.厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があるが、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者では異なる。
問6 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金の支給要件・加給年金、在職老齢年金に関する問題です。
1.は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う移行措置であり、まずは基礎年金部分に当たる定額部分の支給開始年齢引き上げに引き続き、報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられ、最終的に廃止されます。
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
2.は、不適切。65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。
3.は、不適切。加給年金を受けるには、受給権者本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上必要です。
4.は、適切。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額(賞与を含む賃金)と基本月額(月額換算の年金)の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。ただし、支給停止基準額の計算方法は、65歳未満と65歳以上で異なります(平成29年度の基準額は、65歳未満では28万円超、65歳以後では46万円超)。
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