問5 2017年5月学科
問5 問題文択一問題
国民年金の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる。
2.障害基礎年金の加算額の対象者は、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者である。
3.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
4.国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が5年以上継続した60歳の妻には、寡婦年金の受給権が発生する。
問5 解答・解説
老齢基礎年金の繰下げ、遺族・障害基礎年金、寡婦年金に関する問題です。
1.は、不適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、3年(36月)繰下げて68歳から受給することで、増額率は25.2%となります(5年繰下げで最大42%増)。
繰下げによる増額率=3年×12月×0.7%=25.2%
逆に、支給繰上げをした場合には、年金は1カ月当たり0.5%減額されますので、3年繰下げると、3年×12月×0.5%=18%の減額率となります。
2.は、不適切。障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)するのに対し、障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(障害等級3級には支給なし)。
3.は、適切。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は、被保険者(夫・妻)が死亡した当時生計維持関係にあること等です(以前は母子家庭向けの制度でしたが、父子家庭にも支給されるようになりました)。
4.は、不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます(10年以上継続した婚姻関係があることが必要)。
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