問3 2017年5月学科
問3 問題文択一問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
2.一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
3.健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている。
4.健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
問3 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1.は、適切。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
なお、問題文にある通り、後期高齢者医療制度は、国民健康保険と同様、被扶養者という制度がなく、加入者全員が被保険者となるため、74歳まで扶養に入っていて保険料負担がなかった人でも、75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると、保険料負担が発生します。
2.は、適切。全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律(40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合)ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって料率が異なります。
なお、65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険料率は本人や世帯の所得により設定され、市区町村ごとに決められた基準額に乗じて保険料が算出されます。
3.は、適切。健康保険の標準報酬月額は、保険料や給付額を計算するための報酬区分で、最低58,000円から最高139万円までの50等級に区分されています(平成28年3月末までは最高121万円までの47等級でしたが、平成28年4月より48〜50等級の3つが追加され、上限額が引き上げられました)。
4.は、不適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】