問34 2017年1月実技資産設計提案業務
問34 問題文
結衣さんの父の明さん(59歳・会社員)は平成28年11月に20日間入院しており、退院する際に支払った保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が21万円であった場合、以下の<資料>に基づく高額療養費として支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、明さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、明さんの標準報酬月額は41万円であるものとする。また、病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとし、同月中に下記<資料>以外の医療費はないものとする。
<資料>
[平成28年11月分の高額療養費の算定]
[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満の人)]
1.41,180円
2.84,430円
3.125,570円
4.152,400円
問34 解答・解説
高額療養費に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額(70歳未満)>
標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53〜79万円:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28〜50万円:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下:57,600円
低所得者:35,400円
明さんの窓口負担額21万円=総医療費×3割
⇒総医療費=21万円÷3割=70万円
明さんの標準報酬月額は41万円 ですので、
明さんの自己負担限度額=80,100円+(700,000円−267,000円)×1%
=80,100円+4,330円
=84,430円
従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
=210,000円−84,430円=125,570円
従って正解は、3. 125,570円
なお、低所得者とは住民税非課税世帯等のことです。
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