問33 2017年1月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

結衣さんは、鉄平さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの川岸さんに相談をした。川岸さんは、仮に鉄平さんが平成29年2月に38歳で在職中に死亡した場合に結衣さんが受け取る公的年金の遺族給付について説明をした。川岸さんが行った次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、鉄平さんは22歳でLT株式会社に就職してから死亡するまで継続して厚生年金保険(以下「厚生年金」という)の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

「鉄平さんが在職中に死亡した場合、短期要件の遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の年金額は、原則として鉄平さんの厚生年金の被保険者期間に基づく報酬比例部分の年金額の( ア )に相当する額です。なお、短期要件に該当するため、鉄平さんの厚生年金の被保険者期間が( イ )未満のときは、( イ )とみなされます。また、鉄平さんは国民年金の第2号被保険者でもあり、鉄平さんの死亡時点で生計を維持されていた( ウ )到達年度の末日までにある子がいるため、遺族厚生年金に併せて遺族基礎年金も支給されます。」

<語群>
1. 3分の1  2. 2分の1  3. 4分の3
4. 180月  5. 240月  6. 300月
7. 15歳   8. 18歳   9. 20歳

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問33 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

また、遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

また、国民年金や厚生年金保険の被保険者等の死亡時に胎児だった人が、その後に出生した場合、被保険者等の死亡時に生計を維持されていたとみなされますが、被保険者死亡時にさかのぼらず、出生してから将来に向かって、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権者となります。

よって、鉄平さんが死亡した場合に、妻の結衣さんには3歳の桃花さんと第2子となる胎児がいるため、 夫死亡時から第2子の18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

従って正解は、(ア)3.4分の3 (イ)6.300月 (ウ)8. 18歳

問32             問34

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