問17 2017年1月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

阿久津さん(50歳)は、平成26年2月から個人で飲食店を営んでいる自営業者(青色申告者)であり、平成27年2月に初めて確定申告を行っている。平成28年分の阿久津さんの飲食店の売上高等が下記<資料>のとおりである場合、阿久津さんの平成28年分の所得税における事業所得に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
(1)売上高 :1,896万円
(2)売上原価:795万円
(3)必要経費:484万円
(4)青色事業専従者給与:180万円
※青色事業専従者給与は、阿久津さんの長女(24歳)に対して支払われたものであり、この金額は、(3)の必要経費には含まれていない。
※阿久津さんは、青色申告特別控除65万円の適用を受ける要件を満たしている。

(ア)平成28年12月にクレジットカードで支払われた飲食代(売上高)が平成29年1月に入金された場合、この飲食代は平成28年分の売上高に算入する。

(イ)阿久津さんの長女に対する青色事業専従者給与(180万円)は、事業所得を計算する際、必要経費(484万円)とは別に売上高から控除することができる。

(ウ)事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告後3年を経過すると廃棄できる。

(エ)長女に対して支払う青色事業専従者給与を年間103万円以下とした場合、阿久津さんが確定申告をする際、長女は扶養控除の対象となる。

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問17 解答・解説

事業所得に関する問題です。

(ア)は、○。事業所得の計算上、青色申告特別控除10万円の場合は現金主義(実際の入出金時点で記帳)で計算し、青色申告特別控除65万円の場合は発生主義(取引発生時点で記帳)で計算します。
問題文には「65万円控除を適用」とあるため、年末時点で未入金になっている売上高であっても、売上自体は発生している(商品・サービス自体は購入されている)と考えるため、売上高に含まれます。
同時に、年末時点で未払いになっている必要経費であっても、契約が成立していれば、必要経費に含めることになります。

(イ)は、○。青色申告することで、青色事業専従者給与として、同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できます。本問では、資料の必要経費484万円には長女に支払った給与180万円が含まれていないため、事業所得を計算する際に、別途売上高から控除することになります。

(ウ)は、×。事業所得者は、収入や経費を記載した帳簿書類(貸借対照表や現金出納帳等)を7年間保存することが必要です。
(帳簿書類の保存義務は、以前は青色申告者のみでしたが、平成26年1月より、全ての事業所得者に義務化されました。)

(エ)は、×。親族に青色事業専従者として給与を支払っている場合、親族の合計所得金額に関わらず、扶養控除も特定扶養控除も適用されません

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