問18 2017年1月実技資産設計提案業務
問18 問題文
個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人住民税には所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は所得税と同様に38万円である。
2.個人住民税は、退職所得を除く前年の総所得金額等に基づいて課税される。
3.平成28年9月にY市からZ市に転居した場合でも、平成28年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。
4.給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。
問18 解答・解説
個人住民税に関する問題です。
1.は、不適切。個人住民税にも所得税と同様に所得控除がありますが、個人住民税の基礎控除額は33万円(所得税は38万円)です。
2.は、適切。個人住民税は、退職所得を除いた、前年の総所得金額等に基づいて税額が計算されます。
なお、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額ですが、総所得金額”等”は、総所得金額に分離課税の所得を加え、純損失・雑損失の繰越控除をしたものです。
3.は、適切。個人住民税は、その年の1月1日現在の居住地で課税されるため、年の途中で転居しても、1月1日現在の住所地の市町村に納付します。
4.は、適切。給与所得者の場合、毎月の給与から勤務先の企業が所得税・個人住民税を天引き(特別徴収)します(賞与(ボーナス)からは住民税が引かれません)。
個人住民税は、前年の所得に基づく税額を12分割して毎月天引き(6月から翌年5月まで)するため、ボーナスからは引かれないわけです。
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