問16 2017年1月実技資産設計提案業務
問16 問題文
会社員の浅井雅明さんが平成28年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、浅井さんの平成28年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、浅井さんの平成28年分の所得は給与所得520万円のみであり、浅井さんは妻および長男と生計を一にしている。また、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
<資料>
(※1)虫歯の治療は健康保険適用の治療である。
(※2)妻の健康診断の結果に異常はなかった。
(※3)長男がC病院から退院する際に医師の処方箋によりD薬局で医薬品を購入したものである。
1.20,000円
2.28,000円
3.40,000円
4.48,000円
問16 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、1月の虫歯の治療費や11月の入院費用は医療費控除の対象となります。
また、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、検査費用は医療費控除対象外です。
さらに、医師の処方や指示の有無に関わらず、市販薬の購入費も医療費控除の対象となりますので、11月の医師の処方による薬の購入費用は、当然医療費控除の対象です。
従って、医療費控除額=70,000円+50,000+8,000円−100,000円=28,000円
よって正解は、2. 28,000円
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