問14 2017年1月実技個人資産相談業務
問14 問題文
Aさんが生前に行った贈与に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)長男DさんがAさんから贈与を受けた賃貸アパートの建物とその敷地については、Aさんの相続開始時点の相続税評価額により相続税の課税価格に算入される。
(2)孫FさんがAさんから贈与を受けた教育資金に関して、Aさんの死亡日における教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額1,000万円は、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に算入される。
(3)孫Hさんおよび孫Iさんが相続または遺贈により財産を取得しない場合、孫Hさんおよび孫Iさんが平成27年12月にAさんから贈与を受けた現金50万円は、いずれもAさんの相続に係る相続税の課税価格に算入されない。
問14 解答・解説
相続時精算課税・教育資金の非課税特例・生前贈与加算に関する問題です。
(1)は、×。相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。長男Dさんは、贈与された賃貸アパートの建物とその敷地について相続時精算課税の適用を受けていますので、贈与時の評価額で相続税が計算されます。
(2)は、×。教育資金の非課税特例を受けた場合には、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)。
(3)は、○。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算(贈与時の価額)されますが、これは相続や遺贈で財産を取得した場合に限ります。
つまり、相続の放棄等で相続財産を取得していない場合、相続開始前3年以内に財産を贈与されていても、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
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