問11 2017年1月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

甲土地および乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の上限となる建築面積および容積率の上限となる延べ面積を求める次の〈計算式〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算式〉
1.建ぺい率の上限となる建築面積
・第一種住居地域部分 360u×( 1 )%=□□□u
・近隣商業地域部分 300u×□□□%=□□□u
したがって□□□u+□□□u=□□□u

2.容積率の上限となる延べ面積
(1) 容積率の判定
・甲土地部分
指定容積率:200%
前面道路幅員による容積率の制限:( 2 )
したがって□□□%

・乙土地部分
指定容積率:300%
前面道路幅員による容積率の制限:360%
したがって□□□%

(2) 容積率の上限となる延べ面積
・甲土地部分:360u×□□□%=□□□u
・乙土地部分:300u×□□□%=( 3 )u
したがって□□□u+( 3 )u=( 4 )u

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問11 解答・解説

建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。

防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて防火地域扱いとなります。
指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、乙土地:近隣商業地域部分で適用される建ぺい率は、100%となります。
また、防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受けることができます。
よって、甲土地:第一種住居地域で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分20%=80%となります。

ここで、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となります。

甲部分建築面積上限=360u×(60%+20%)=288u
乙部分建築面積上限=300u×100%=300u
よって、対象地の建築面積上限=288u+300u=588u

また、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

問題文では道路が4mと6mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。

まず甲は、前面道路は6m、用途地域は第一種住居地域。よって容積率の計算は、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%。よって甲の容積率は200%。
次に乙は、前面道路は6m、用途地域は近隣商業地域。よって容積率の計算は、
6m×6/10=360% > 指定容積率300%。よって乙の容積率は300%。

甲部分延べ面積上限=360u×200%=720u
乙部分延べ面積上限=300u×300%=900u
対象地の延べ面積上限=720u+900u=1,620u

以上により正解は、(1)80(%) (2)240(%) (3)900(u) (4)1,620(u)

問10             問12

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