問9 2017年1月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんおよびその家族の平成28年分の所得税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんの平成28年分の所得税の計算において、賃貸アパートの経営による不動産所得に係る損失の金額150万円は、その全額が損益通算の対象となる。
(2)Aさんの平成28年分の所得税の計算において、総所得金額から所得控除額を控除しきれなかった場合、控除しきれなかった所得控除額は退職所得の金額から控除することができる。
(3)妻Bさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Cさんが支払った場合、その保険料は長男Cさんの所得の金額の計算上、社会保険料控除の対象とすることができない。
問9 解答・解説
所得税の損益通算・所得控除・社会保険料控除に関する問題です。
(1)は、×。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子15万円は、不動産所得の損失▲150万円から除かれ、▲135万円となります。
(2)は、○。総所得金額から控除しきれない所得控除がある場合、確定申告することで、余った所得控除額を退職所得から控除することが可能です。
(3)は、×。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
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