問7 2017年1月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの退職金に係る所得税の課税関係および所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜トのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)AさんがX社から支給を受けた退職金は、退職所得として( 1 )の対象となる。Aさんのように退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、正規の所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われた者は、原則としてその退職所得について所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はない。
A)Aさんは妻Bさんについて( 2 )控除の適用を受けることができる。
B)長女Dさんは、( 3 )に該当するため、Aさんは、長女Dさんについて扶養控除の適用を受けることができる。
〈語句群〉
イ.総合課税 ロ.分離課税 ハ.一般の控除対象扶養親族
ニ.特定扶養親族 ホ.扶養 ヘ.配偶者特別 ト.配偶者
問7 解答・解説
退職所得・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
@)退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額に関係なく、退職金額だけで所得税・復興特別所得税・住民税が計算されます。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。
A)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得均金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
よって、給与収入98万円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
B)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、24歳の長女Dさんは、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除38万円の対象となります。
以上により正解は、(1)ロ.分離課税 (2)ト.配偶者 (3)ハ.一般の控除対象扶養親族
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