問1 2017年1月実技個人資産相談業務
問1 問題文
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが産前産後休業を取得した場合の全国健康保険協会管掌健康保険からの給付および全国健康保険協会の出産費貸付制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である妻Bさんは、出産のために休業し、その期間について事業主から給与の支払を受けられない場合、所定の手続により、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後( 1 )までの間における休業した日について、出産手当金を受給することができます」
A)「妻Bさんは、平成29年3月に出産した場合、所定の手続により、出産育児一時金を受給することができます。出産育児一時金の額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は1児につき( 2 )、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は1児につき40万4,000円です」
B)「出産育児一時金が支給されるまでの間に出産費用が必要となった場合には、一定の要件のもとに、全国健康保険協会の出産費貸付制度を利用することができます。この制度では、出産育児一時金支給見込額の( 3 )相当額を限度に無利子で資金の貸付を受けることができます」
〈語句群〉
イ.42日 ロ.56日 ハ.63日 ニ.42万円 ホ.45万円 へ.52万円
ト.6割 チ.7割 リ.8割
問1 解答・解説
健康保険の出産手当金・出産育児一時金・出産費貸付制度に関する問題です。
@)産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金が支給されますが、支給額は休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額で、産前42日+産後56日の合計98日の範囲内です。
(平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(傷病手当金も同様)。)
A)産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円支給され、妊娠4ヶ月未満等の産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は40万4,000円支給されます(平成26年12月31日までは39万円でしたが、平成27年1月1日より40万4,000円となりました)。
B)出産育児一時金が支給されるまでに出産費用が必要となった場合には、出産費貸付制度により、出産育児一時金の8割相当額まで無利子で貸付を受けることができます。
以上により正解は、(1)ロ.56日 (2)ニ.42万円 (3)リ.8割
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