問15 2017年1月実技生保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「 仮に、妻Bさんが『特定居住用宅地等』に該当する自宅の敷地(330u)と『貸付事業用宅地等』に該当する賃貸ビルの敷地(400u)を相続により取得した場合には、それぞれの適用対象面積(730u)まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます」

(2)「現時点(平成29年1月22日)において、Aさんの相続が開始した場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」

(3)「契約者および死亡保険金受取人を長男Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入し、長男Cさんが負担する保険料相当額の現金をAさんが贈与することも検討事項の1つです。納税資金の確保に加えて、二男Dさんに対する代償交付金の準備もできます」

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問15 解答・解説

小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠と相続税に関する問題です。

(1)は、×。小規模宅地の特例は、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であるため、最大730uまで適用可能です。ただし、貸付事業用との併用は、特例を適用する敷地面積に応じて調整計算する必要があるため、それぞれの最大適用面積の合計よりも少ない面積となります。

(2)は、×。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって本問の場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金は1,500万円で、非課税枠は500万円×法定相続人3人=1,500万円ですので、相続税の課税価格に算入される金額は0円です。

(3)は、○。代償分割を行うためには、相続財産の代わりとなる代償金(代償財産)を支払うことになりますが、死亡保険金受取人を後継者、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
さらに、後継者が負担することになる保険料相当額を被相続人が贈与することで、後継者に実質的に負担を負わせずに、納税資金の確保と有効な遺産分割対策を講じることができます。

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